『保証』『補償』の詳細
対象工事
ご加入者さまの所属する会員団体ごとに定める所定の工事
8~12ページの各会員団体ごとの保証約款に該当する工事が対象となります。
※保証書記載の会員団体ごとの標準施工要領を満たした工事であることが前提となります。
また、保証書の内容により、一部対象とならない工事・部位・工法等がございます。
8~12ページの各会員団体ごとの保証約款に該当する工事が対象となります。
※保証書記載の会員団体ごとの標準施工要領を満たした工事であることが前提となります。
また、保証書の内容により、一部対象とならない工事・部位・工法等がございます。
保証/補償
の内容
の内容
施工の瑕疵(かし)によって発生した「室内面への漏水」、「仕上材の剥落」 などを
修補するために要した直接の費用※を補償
※保証書記載の会員団体ごとの標準施工要領を満たした工事であることが前提となります。
また、保証書の内容により、一部対象とならない工事・部位・工法等がございます。
修補するために要した直接の費用※を補償
※保証書記載の会員団体ごとの標準施工要領を満たした工事であることが前提となります。
また、保証書の内容により、一部対象とならない工事・部位・工法等がございます。
保証期間
保証対象とする工事の請負金額
保険金
支払限度額
支払限度額
上記保証金額(=対象工事の請負金額)まで。ただし1事故あたり1億円を限度
⑦日板協のみ500万円を限度〉
(建専連制度全体で、平成22年3月1日~平成23年2月28日(1年間)の保証書発行分工事で累計15億円を限度)
⑦日板協のみ500万円を限度〉
(建専連制度全体で、平成22年3月1日~平成23年2月28日(1年間)の保証書発行分工事で累計15億円を限度)
保険金の
支払条件
支払条件
1.工事引渡時に施主・発注者に対して保証書が発行され、建専連への提出がなされていること
2.保証書記載の保証性能基準に違反する事由が発見されたこと(=瑕疵の発見)
3.発注者等から修補請求を受けた日が、引渡日から保証書記載の保証期間内であること
4.本制度の保険始期日から平成23年2月28日までに引渡した国内の工事であること
2.保証書記載の保証性能基準に違反する事由が発見されたこと(=瑕疵の発見)
3.発注者等から修補請求を受けた日が、引渡日から保証書記載の保証期間内であること
4.本制度の保険始期日から平成23年2月28日までに引渡した国内の工事であること